アメリカ人と日本人が日本で結婚する時に必要な手続き
こんにちは!行政書士中村絵美里です。
今日は「アメリカ国籍の方と日本国籍の方が日本で結婚する場合の手続き」について
書きたいと思います。
日本での結婚は、結婚をする2人が日本の市区町村役場に婚姻届を提出することで成立します。
<アメリカ人と日本人が日本で結婚する際の手続きの流れ>
①必要書類の取得 →②日本の市区町村で婚姻届の提出
①必要書類の取得
アメリカ国籍の方は、お近くのアメリカ大使館またはアメリカ領事館で、結婚できる状態であることを宣誓した「婚姻要件具備証明書(米国市民は宣誓供述書)」を取得して下さい。
この「婚姻要件具備証明書(米国市民は宣誓供述書)」は大使館・領事館での公証業務になりますので
各大使館・領事館サイトより予約が必要になります。
SINGLE AFFIDAVIT FOR MARRIAGE(婚姻要件具備証明書(米国市民は宣誓供述書)の書式です)1枚を公証してもらいます。
父の名前、母の旧姓、宣誓者の生年月日、出生地、 アメリカでの住所、アメリカ国籍であることの証明書類、日本国内での 住所が記されたうえで、「上記の宣誓者である私は、私の本国法によれば婚姻可能年齢に達しており、前婚がなく、前婚あるが離婚しており、 日本国籍のAとの婚姻に、法律上その他いかなる支障もないこと」が領 事の面前で宣誓された旨が記載されます。
パスポートを必ず持参してください。公証の手数料は$50です。
有効期限は公証を受けた日から3ヶ月なので、婚姻届を提出しにいったときに
期限切れだった!なんていうことのないように気を付けてくださいね。
<米国大使館の連絡先>〒107-8420東京都港区赤坂1-10- 5 電話番号: 03-3224- 5000
②日本の市区町村で婚姻届の提出
書類がそろったら、いよいよ市区町村役場にて婚姻届の提出です。
提出先は
・夫の本籍地または住所地(所在地)
・妻の本籍地または住所地(所在地)の市役所、区役所又は町村役場(出張所も可)です。
◆婚姻届1通
証人2名の署名捺印(成年者/20歳以上の方の)が必要ですのでお忘れなく!
◆(住所地で提出する場合のみ)戸籍謄本または戸籍抄本(日本人の方)
◆婚姻用件具備証明書
アメリカ大使館またはアメリカ領事館で公証してもらったSINGLE AFFIDAVIT FOR MARRIAGE(婚姻要件具備証明書(米国市民は宣誓供述書)です。
その国の法律上、婚姻に必要な要件を備えていますよ ということを証明する書類になります。
英語での発行になるので、翻訳者の明記をした上で、全文の日本語訳をつけなければなりません。
翻訳は本人でもOKですが、当事務所でもお受けしておりますのでお気軽にご相談ください。
◆パスポート(アメリカ人の方)
アメリカ人の方の国籍を証明するために必要です。
◆日本人の方の印鑑
◆在留カード(アメリカ人の方で在留カードが発行されている場合)
◆アメリカ人の方の出生証明書の原本と日本語訳(役所に必要と言われた場合)
※米国外で生まれたアメリカ国籍の方の出生証明書は、ワシントン の国務省で取得できます。
※米国生まれの方の出生証明書は、出生地の州政府で取得できます。
出生証明書の英語→日本語翻訳も当事務所でお受けしておりますので、必要の方はお気軽にご相談下さい!
※ご注意)市区町村役場によって必要な書類が異なります。
書類の不備で婚姻届が受理してもらえず、希望の婚姻日に入籍できなかった…なんて
エピソードにならないためにも
提出する役所に、事前に必ず確認してから婚姻届の提出に行ってくださいね。
無事に婚姻届が受理されると法的に結婚が成立です!
<結婚後の手続き>
①結婚を証明する書類を取得したい場合
アメリカ国籍の方がアメリカ国外(たとえば日本)で結婚された場合、
アメリカ政府から結婚の証明を発行することはできません。
アメリカ大使館/領事館に結婚証明書を発行してもらうことや、
大使館/領事館を経由して婚姻届を提出した市区町村役場に結婚の記録を取り寄せてもらうこともできません。
婚姻届を提出した市区町村役場で「婚姻届受理証明書」もしくは 結婚をしたことが記載された「戸籍謄本」を取得してください。
②アメリカ本国で結婚証明書が必要と言われた場合
婚姻届を提出した市区町村役場で「婚姻届受理証明書」もしくは 結婚をしたことが記載された「戸籍謄本」を取得し、
取得した書面を日本語→英語翻訳して
在日アメリカ大使館/領事館で公証してもらいます。
公証された婚姻証明はアメリカのマリッジライセンスおよびサーティフィケートコピーに代わるものとして通用します。
婚姻届受理証明書、戸籍謄本の日本語→英語翻訳も当事務所でお受けしております。