アメリカ人と日本人がアメリカで結婚するときの手続き
こんにちは!行政書士中村絵美里です。
今日は「アメリカ国籍の方と日本国籍の方がアメリカで結婚する場合の手続き」について
書きたいと思います。
婚姻のための要件は米国50州の州ごとに異なります。必ず婚姻の管轄する州に必要な手続・書類について
確認してください。
ここでは基本的な流れについて記載します。
<アメリカ人と日本人がアメリカ結婚する際の一般的な手続きの流れ>
①フィアンセビザ(K-1Visa)の取得
②(渡米後)アメリカで結婚許可/Marriage Licenseを取得
③資格のある人のもとで結婚式を行う
④Officiantの署名入りマリッジ・ライセンスを提出して婚姻証明書Marriage Certificateを取得
⑤在米日本領事館または日本国籍の方の本籍地の市区町村役場に婚姻届を提出
⑥(アメリカ人パートナーの苗字に変更したい場合)氏の変更届
⑦グリーンカード(永住権)の申請
①フィアンセビザ(K-1Visa)の取得
米国籍者と婚約し、米国で結婚後引き続き永住を希望する方はK-1ビザを所持していなければなりません。
日本人がアメリカで結婚する場合、必ずフィアンセビザ(K−1ビザ)を取得して下さい。
発給後半年間、一回の入国に限り有効です。
米国入国後は90日以内に結婚しなければなりません。
結婚を取りやめた場合には、フィアンセは入国後90日以内に出国しなければなりません。
K−1ビザを取得すると、日本人フィアンセは渡米後結婚し、米国内で滞在資格を永住者に変更することができます。
フィアンセ・ビザを取得するには、まずはアメリカ人の婚約者がUSCIS米国移民局に請願書を申請します。
USCISで請願書の許可が下りると請願書許可通知が届くので、
4ヶ月の有効期限内に必要書類を揃えてフィアンセ・ビザ(K-1ビザ)の申請をします。
※英文以外のすべての書類には英訳が必要です。(翻訳者の署名が必要。翻訳に公証は不要。)
②(渡米後)アメリカで結婚許可/Marriage Licenseを取得
アメリカは日本と異なり、戸籍という制度が存在しないので、基本的には次のような4つのステップで婚姻が成立します。
(1)マリッジライセンス取得
↓
(2)結婚式
↓
(3)届出(マリッジサーティフィケート/結婚証明書取得)
↓
(4)日本の戸籍の変更(在米日本大使館/総領事館へ婚姻届提出)
フィアンセビザで入国した場合、入国してから90日以内に結婚しなければなりません。
居住地を管轄する役所にてマリッジライセンス (Marriage License) を取得します。
マリッジライセンスとは、結婚前に「結婚する資格があるかどうか」証明する書類(パスポート(ビザ)、出生・離婚証明書(戸籍抄本)、その翻訳等)を持って2人で役所へ出向いて資格を取ってくることです。
マリッジライセンスは州・郡・市によって、要件、必要書類(パスポートや戸籍謄本などの書類や血液検査など)、申請料金、発行までかかる日数や有効期限が異なるので、必ず事前に確認してください。
③資格のある人のもとで結婚式を行う
マリッジライセンスを取得できたら、マリッジライセンスの有効期間内に結婚式を挙げます。
州内の牧師・神父・裁判官など法律によって結婚式を行ってもよいと認可されている人(Officiant)のもとで結婚式を行い結婚宣誓をします。マリッジ・ライセンスにOfficiantのサインをもらいます。
結婚証明書にサインをもらって、役所に届けを出します。
④Officiantの署名入りマリッジ・ライセンスを提出して婚姻証明書Marriage Certificateを取得
有効期限内に、Officiantの署名入りマリッジライセンスMarriage Licenseを発行してもらった役所へ提出して
婚姻登録の手続きを行います。
このコピー Marriage Certificate Copyを発行してもらいます。 これが婚姻証明書Marriage Certificateとなります。
次の⑤のステップで婚姻証明書Marriage Certificateが2通必要になります。
この手続きも州によって異なりますので、事前に確認してください。
⑤在米日本領事館または日本国籍の方の本籍地の市区町村役場に婚姻届の提出
アメリカでは夫婦となりましたが、日本へ婚姻届を出さないことには日本人の方の戸籍は独身のままです。
アメリカ国内で結婚をしたとき、婚姻届はアメリカの法律で婚姻が成立した日(Marriage Licenseに記載された婚姻日)から
3ヵ月以内に在米日本領事館へ提出しなければなりません。
日本の婚姻届出用紙はすべて在米日本領事館に揃っていますので、下記の書類を持って行きましょう。
< 日本国籍の方の本籍が婚姻届出する前の本籍と同じ市区町村を新本籍とする場合の提出書類 >
- 婚姻届書(在米日本大使館領事班にあります) 2通
- 日本人の方の戸籍謄(抄)本(全部事項証明/個人事項証明) 2通
- 婚姻証明書Marriage Certificate 2通
- 婚姻証明書Marriage Certificateの日本語訳 2通(翻訳者を明記)
- アメリカ人パートナーの国籍を証明する書類 :「パスポートの公証シール付写し」または「出生証明書原本+公証付コピー1通」) 2通
- アメリカ人パートナーの国籍を証明する書類 の日本語訳 2通(翻訳者を明記)
- 本人確認書類(日本国籍の方)
(1)日本のパスポート
(2)グリーンカード等米国での滞在を証する書類
(3)現住所を証する書類(米国運転免許証など)
在米日本領事館に上記の書類を提出すると、在米日本領事館→外務省→日本の管轄市区町村役場 へと郵送されます。
日本の戸籍に結婚の登録が記載されるまでに、約1ヶ月から1ヶ月半程かかります。
⑥(アメリカ人パートナーの苗字に変更したい場合は)氏の変更届
アメリカ人パートナーと結婚して同じ苗字にしたいときは、
婚姻の日から6ヶ月以内に、外国人との婚姻による「氏の変更届」を
最寄りの在米日本大使館/総領事館に提出すれば変更できます。
婚姻届と別のタイミングで氏の変更届を申請すると、再度重複する書類(戸籍謄本等)を提出しなければならなくなるので
婚姻届と同時に提出するのがオススメです。
氏の変更届出は、6ヶ月の期限を過ぎると、
日本の家庭裁判所での手続きが必要になってしまうので気をつけて下さい!
< アメリカ人との結婚による「氏の変更届」の必要書類 >
・氏の変更届(在米日本大使館/総領事館で取得できます)
・日本人の方の戸籍謄(抄)本
・日本人の方の日本旅券パスポートのコピー(公証は不要)
・日本人で米国の永住権を有している方のグリーンカード(外国人登録証 )のコピー(公証は不要)
書類の必要通数などケースによって異なりますので、必ず在米日本大使館/総領事館でご確認下さい!
もし夫の姓を使うことを決めたとしても、結婚に必要な書類には、旧姓(Maiden Name)を使用してください。運転免許証、ソーシャル・セキュリティ上の姓を変更するには、それぞれDriver’s Licensing Office、Social Security Administrationのオフィスで手続きを行う必要があります。
<アメリカで婚姻成立後の手続き>
⑦グリーンカード(永住権)の申請
日本からフィアンセビザを取得してアメリカに入国したら、
90日以内に結婚し、USCIS米国移民局にグリーンカードの申請をしなければなりません。
USCIS米国移民局の許可が下りると、条件付永住者(2年間有効の条件付グリーンカード)の資格が与えられます。
グリーンカードの申請から承認まで、通常は半年~1年かかることが多いようです。
グリーンカード(永住権)申請にかかる手続の簡単な流れです。
申請書(I-485)提出
↓
指紋採取、写真撮影 (移民局から日時・場所を指定される)
↓
条件付グリーンカード到着(2年間有効)
必要な書類
1.I-485
2.G-325A 2部
3.出生証明書(戸籍謄抄本)とその英訳
4.パスポートのコピー(フィアンセビザ添付のページを含む)
5.入国時のI-94のコピー (表裏両面)
6.Notice of Actionのコピー (フィアンセビザのApploval Notice)
7.マリッジサーティフィケート 1部
8.写真(アメリカパスポートサイズ) 2枚
9.I-864(Affidavit of Supprt/扶養供述宣誓書)...公証が必要
10.I-485の申請料
11.指紋採取、写真撮影用の費用(I-485申請料と別に必要)
婚姻証明書Marriage Certificate、出生証明書Birth Certificate、裁判・拘置記録、軍隊除隊記録、婚姻届受理証明書、戸籍謄本(抄本)
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