アメリカで結婚する時のフィアンセビザ(K-1Visa)について
アメリカ国籍の方と婚約して、アメリカで結婚し引き続き永住を希望する方は
フィアンセ・ビザ(K-1ビザ)を取得しなければなりません。
フィアンセ・ビザ(K-1ビザ)を取得するための要件は下記のとおりです。
- 一方が米国籍者であること
- 双方とも法的に結婚できる状況であること。(双方とも現在結婚していない)
- 双方がこれまでに直接会っていること
- 婚約者がフィアンセ・ビザを取得してアメリカに入国した日から90日以内に結婚する予定であること
< フィアンセビザ申請する際の必要書類 >
◆請願書許可通知Notice of Approval(アメリカ国籍の婚約者がUSCISに申請)
有効期限は4ヶ月なのでその期間内にフィアンセビザを申請しましょう。
◆パスポート(日本国籍の方)
◆DS-160オンライン申請作成した確認ページ
◆日本国籍の方の写真2枚( 背景は白、6ヶ月以内に撮影、5cm x 5cmカラー、眼鏡は外したもの)
◆出生証明書:日本国籍の方の戸籍謄本または戸籍抄本(出生日、出生地、両親名が記載されたもの)
◆出生証明書の英語翻訳
◆前婚が解消している証明書(日本国籍の方が以前結婚していた場合):「離婚したことがわかる戸籍謄本または戸籍抄本」「配偶者が死別したことがわかる戸籍謄本または戸籍抄本」
◆前婚が解消している証明書の英語翻訳
◆扶養宣誓供述書(USCISのウェブサイトからForm I-134をダウンロードできます)
◆扶養証明(アメリカで生活保護を受けないことを証明する為のもの)
アメリカ人フィアンセまたは日本人(申請者)の収入や他の財源に関する情報を証明する為の書類
・一番最近の連邦納税申告書のコピー
・給与、勤続年数、雇用形態について記載された雇用主からの文書
・口座開設日、現在の預金残高が明記された銀行からの文書
・将来無期限に申請者を保証できる財政能力を立証するその他の証明
から2つ以上
◆扶養証明で日本語書類がある場合は、その英語翻訳
◆警察証明(16歳以上の日本人申請者):現在の居住国および16才以降に6ヶ月以上住んでいたすべての国の警察証明が必要です。
日本の警察証明の申請先:居住地を管轄する道府県警察本部
警察証明の有効期限:1年間
日本の警察証明は封印されています。
開封してしまうと無効になってしまうので、必ず開封せずに大使館/領事館の面接に持って行って下さい。
◆裁判・拘置記録(有罪判決を受けたことがある方のみ):・裁判・拘禁記録の公証済みコピー
◆裁判・拘置記録の英語翻訳
◆軍隊除隊記録(該当者のみ):日本国籍の方の自衛隊の記録は各部隊へ申請し取得できます。
◆軍隊除隊記録の英語翻訳
◆健康診断書とレントゲン写真:日本人申請者はアメリカ大使館/領事館の指定医療機関での健康診断が義務付けられています。
◆婚約関係の書類(手紙や写真):請願者(アメリカ人フィアンセ)と申請者(日本人フィアンセ)の婚約関係を証明するもの
◆申請料金 $265
※英文以外のすべての書類には英訳が必要です。(翻訳者の署名が必要。翻訳に公証は不要。)
婚姻証明書Marriage Certificate、出生証明書Birth Certificate、裁判・拘置記録、軍隊除隊記録、婚姻届受理証明書、戸籍謄本(抄本)
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