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Citibank Hong Kong(シティバンク香港)相続手続の口座解約事例

Citibank Hong Kong は、アメリカの大手金融グループ Citigroup が香港で展開するリテール・法人向けの銀行です。外資系銀行の中でも特に国際色が強く、香港在住者だけでなく、海外との資金移動を行う個人・企業から高い支持を受けています。

海外口座を持つ日本人が増える中、口座を残したままお亡くなりになり、その後相続が発生してしまうケースが増えています。

どこに連絡すればよいかわからない、必要書類が英語で難しい、郵送でのやり取りが複雑といった理由で、手続きがなかなか進まずお困りのご家族が多いのが実情です。

 

また、香港の相続手続きは日本とは異なり、

・銀行が相続人へ直接払い戻せない

・香港現地の裁判手続き(Grant of Probate・Letters of Administration)が必要な場合が多い

・ほぼ全て英語の書類・公証が必要

・数か月〜1年以上かかる など

手続きの難易度が高いです。

 

香港での Probate(遺言検認) は、亡くなった方の資産を法的に相続人に移すために裁判所が発行する Grant of Probate(遺言執行認可) または Letters of Administration(遺言なしの場合の管理人認可) を取得する手続きで、一般的に HKD 100,000~200,000以上 の口座残高がある場合は、銀行が Probate の提出を求めることが多いです。

 

 

弊所では、Citibank Hong Kong(シティバンク香港)の口座解約(相続手続)の代行を行っております。
日本にいたまま現地窓口に行くことなく、口座解約(相続手続)をトータルサポートいたします。

 

 

【Citibank Hong Kong(シティバンク香港)の相続手続(口座解約)事例】

(ご相談内容)

兄が亡くなり、相続の手続きが済んだと思っていたら税務署より海外口座に残高があるとの連絡があった。相続人は両親で、外国語を一切話せず、また高齢のため手続きが難しく、困っているとのご相談。税務署からの連絡で初めて香港にお兄様の口座があると知ったそうで、お手元にある資料が少ないケースでした。

 

(サポート内容)

本件では、シティバンク香港に相続書類を提出後、現地裁判手続きを要求されました。

弊所では、シティバンク香港に相続手続の確認・相続書類の作成および認証手配・翻訳手配のサポート、現地香港の弁護士手配(Letters of Administrationの取得、日本への送金)、シティバンク香港や現地弁護士とのやりとりをサポートさせていただきました。

弊所でサポートさせていただき、無事ご依頼から2年程度で、日本へ残高の送金を完了し相続手続(口座解約)を完了することができました。

 

 

下記のような難しい問題点がある場合でも、弊所では解約のサポートさせていただいておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

・香港現地の裁判手続き(Grant of Probate・Letters of Administration)が必要と言われてしまった

・英語がわからず銀行とやりとりできない

・シティバンク香港の相続手続をどうしたらいいかわからない

・7年以上放置していて休眠口座Dormant状態になっている

・相続人が多くて取りまとめが難しいあげく、海外の手続きなので手に負えない など

 

 

Citibank Hong Kong(シティバンク香港)の口座解約や相続手続でお困りの方は、メールお問合せからお気軽にご相談ください。

お問合せフォームの項目にご記入いただければ、個別御見積のご案内させていただきます。

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