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ベトナム大使館での領事認証と翻訳公証の手続きについて

ベトナムはハーグ条約に加盟していないため、ベトナム外で取得されベトナムの政府機関や企業へ提出する書類には、ベトナム大使館による領事認証(必要に応じて翻訳公証も)取得する必要があります。

 

【認証取得までの流れ】

※文書の種類や、お住いの都道府県によっては一部のステップが省略可能になります。

 

【在日ベトナム大使館(東京)での領事認証・翻訳公証】

1.申請の方法は以下のとおりです。

(1)ベトナム大使館の窓口での申請

本人が申請

代理人が申請

*来館予約は不要です。

(2)郵送での申請

*下記の必要書類と手数料をベトナム大使館へ郵送する方法でも可能です。

 

2.申請時に必要な書類

(1)認証、翻訳が必要な書類原本およびコピー

*公証人認証や外務省の公印確認が済んでいるもの

(2)申請書

*ベトナム大使館HPよりダウンロードできます。

(3)申請者のIDもしくはパスポートのコピー

(4)委任状(英語)

*代理で申請する場合のみ必要になります。

(5)ヤマト運輸の着払い伝票

*郵送による返却を希望する場合のみ

 

3.書類は窓口もしくは郵送で受け取ることが可能です。郵送の場合は申請時に「ヤマト運輸の着払い伝票」を持参します。

 

4.手数料(日本円の現金で支払います。)

(1)領事認証   5,000円/1

(2)翻訳公証   5,000円/1

 

こちらの流れや申請方法については、2018年10月1日時点の情報となります。

ベトナム大使館で変更があることがありますので、詳細については直接ベトナム大使館でご確認ください。

 

 

 

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