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外国人の相続人がいる相続

外国人の相続手続人がいる相続

亡くなった方が日本人あれば、外国人の相続人がいる場合であっても、日本の相続法が適用されます。

外国人の相続人にも日本人と同様に相続権があるので、遺産分割協議の際には、外国人相続人を含む相続人全員での協議が必要です。

そのため、外国人相続人に遺産分割内容をお伝えし同意してもらうことが必要になります。

外国人相続人が日本語が理解できない場合は、英語でのやりとりも必要になります。そのため、英語での会話ややりとりが難しい相続人様しかいない場合、手続きを進めることが難しいかと思います。

また、相続人が用意する相続手続に必要な書類として、遺産分割協議書や委任状への記名押印・印鑑証明書・住民票・現在戸籍が必要になりますが、外国人の方は実印・印鑑証明書・住民票・現在戸籍が用意できません。そのため、それに代わる書類や手続きが必要になります。

 

特に、海外在住の外国人相続人の場合は、すべての書類を代替えできる別の書類で準備することが必要になります。住民票や現在戸籍に代わる宣誓供述書(Affidavit)を作成したり、遺産分割協議書や委任状も外国人相続人が理解できるように英文作成したり、現地外国でNOTARY認証を受けてきてもらうなど様々な準備が必要になります。

日本に住んでいる外国人相続人の場合は、現在は日本に住所登録があれば、住民票も印鑑証明書も取得できますので、現在戸籍に代わる書類である宣誓供述書(Affidavit)を作成し認証すれば手続きを進めることができます。外国人相続人が日本に住んでいる場合であっても、日本語の理解が十分でない方の場合は、その方が協議内容を理解できるように英語等理解できる言語での作成をしたものを用意すべきでしょう。

なお、日本に居住している外国人相続人の場合は、被相続人(日本人)の戸籍上記載のある方であれば、宣誓供述書(Affidavit)へのサイン認証は公証役場で認められることもありますが、被相続人(日本人)の戸籍上記載のない外国人相続人の場合は、在日外国大使館で宣誓供述書(Affidavit)にサイン認証が必要になることが多いです。この書類についても、外国語記載の書類はすべて日本語翻訳したものを用意することが必要です。

外国人の相続人がいる相続手続でお困りの方

外国人の相続人に、何の書類を用意してもらえばいいかよくわからない

外国人の相続人が日本語が理解できない方でやりとりができない

日本の相続人が英語ができなくて手続きを進められない

海外在住の外国人相続人に相続金を海外送金したいけど銀行にできないといわれた

時間がなくて慣れない作業に時間がかけられない

外国人の相続人に、何の書類を用意してもらえばいいかよくわからない

外国人の相続人が日本語が理解できない方でやりとりができない

日本の相続人が英語ができなくて手続きを進められない

 

当事務所に依頼された方も、自分で途中まで頑張ってやってみたけれど、海外にいる外国人相続人様にうまく説明ができず手続きが止まってしまった等、お困りになって弊所にご相談に来られる方が多くいらっしゃいます。

外国人の相続人がいる相続手続についてお困りの方は、当ホームページのメールお問合せにてお気軽にご相談下さい。

当事務所のサポート内容

外国人相続人がいる相続手続を解決できるまでワンストップでトータルサポートさせていただきます。

 

・戸籍等の取得

・遺産分割協議書の作成

・遺産分割協議書の英訳

・委任状の英訳

・宣誓供述書(Affidavit)の作成

・外国での遺産分割協議書、委任状、Affidavitのサイン認証サポート(英語)

・外国人相続人との英語等でのやりとり(メール・電話・国際郵便等)

・日本の銀行口座解約(相続)

・日本の不動産登記(相続)

・日本の相続税申告(税理士)

・外国人相続人へ相続金の海外送金手続き

対応言語

英語・ドイツ語・オランダ語・スウェーデン語・韓国語・ベトナム語・スペイン語・フランス語の対応実績あり。

その他外国語はご相談ください。

外国人の相続人がいる相続サポートのお手続きの流れ

  1. STEP1
    STEP1

    ・メールお問合せ

    ・お見積

    ・初回の電話相談

  2. STEP2
    STEP2

    ・書類をご用意

  3. STEP3
    STEP3

    戸籍等の収集等

    ・遺産分割協議書の作成

    ・日本語書類の英語翻訳

    ・宣誓供述書(Affidavit)作成

    ・サイン認証サポート

     

  4. STEP4
    STEP4

     ・銀行へ口座解約手続き

    ・不動産の相続登記申請

    ・相続税申告

  5. STEP5
    STEP5

    ・相続人(海外送金含む)に相続金の送金手続

料金例

  • 外国人の相続人がいる相続サポート

    56万円〜

    (実費・消費税別)

    ※日本語が理解できない外国人相続人とのやりとりは含みません。やりとりの回数につき加算が別途生じます

    事例

    戸籍取得・遺産分割協議書・日本語書類の英語翻訳・外国語書類の日本語翻訳・宣誓供述書(Affidavit)作成・外国NOTARYサイン認証サポート・銀行口座預金1行、不動産登記(土地・建物)、外国人の相続人1名(大使館サイン証明の場合)、海外在住の外国人相続人1名への相続金支払代行、相続人が配偶者および子の3名以内の場合

    ※相続関係により異なりますので、具体的な御見積はメールお問い合せください。

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