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業務案内

国際認証業務

相続全般

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  1. 海外口座解約 相続サポート

    取り扱い実績のある金融機関等(一例)

    海外の銀行口座や証券口座をお持ちのまま亡くなった方がいる場合、その相続手続は日本の銀行口座や証券口座を解約する場合と比べ、かなり手間がかかります。
    外国と日本では、相続法の違いから相続手続の仕方が異なります

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  2. 当事務所では、海外の金融機関(銀行・証券会社)に対し
    口座解約に必要な書類の確認から、口座解約申込書の記入例の作成まで、口座解約できるまでのお手続きをトータルサポートさせていただきます。

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  3. 翻訳認証(公証人/アポスティーユ/大使館)

    海外口座の相続解約手続き、国際結婚や国際離婚、海外での銀行口座開設や解約、海外留学や海外就労する場合に、 戸籍謄本・住民票等の原本と英語翻訳した書類を、公証人/外務省(アポスティーユ)/在日大使館の認証を受けて 外国の機関に提出するよう言われることがあります。

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  4. パスポート認証

    このパスポート認証書類とは、
    「パスポートのコピーが本物と同じものである」ということを第三者に証明(認証)してもらい、
    「これは本物に相違ありません」という一筆を添えてサインした書面のことで、
    パスポートを所有している個人の身分を証明するものです。

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  5. Unclaimed Property(未請求資産)請求サポート

    “Unclaimed Property”とは、 “未請求の資産” のことで、持ち主が他の住所へ引っ越ししてしまった等で、 お金を返金する手段を失った企業や団体が、返還できない金融資産(現金化されていない小切手、休眠銀行の預金、 休眠証券口座の株式、債券、投資信託、保険料、トラベラーズチェック、賃貸アパートの保証金、各種デポジット、税金の払い戻し、留学していた大学からの返金、 病院からの返金、貸金庫の内容物など)を州政府へ一時的に預ける形で、一定の期間をこえて未請求な資産は州政府に管理下に置かれます。
    州政府に返還された資産は所有者が所定の手続きを行うことで返還してもらえます。

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  6. 相続人(外国籍)が海外にいる場合の相続手続き

    相続人(外国籍)が海外にいる場合の相続手続き
    (ケース1)日本語の通じない相続人(外国籍)がいて相続手続が進まない方

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  7. 外国人の相続手続

    亡くなった方が日本人であれば、日本の相続法が適用されます。

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  8. 相続登記

    ご親族の方が亡くなられると、相続の手続きが必要になります。
    故人が所有していた不動産(土地・建物)があった場合、相続人に名義変更する登記が相続登記手続きです。

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  9. 銀行口座解約(相続)

    名義人が亡くなると銀行口座は凍結され、預金の引出しや口座引き落としが一切できなくなります。
    預金を払い戻しするには、「相続手続き」が必要になります。

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  10. 遺産分割協議書作成

    只今、準備中。
    もうしばらくお待ちください。

  11. 相続放棄

    故人が借金を残して亡くなった場合、家庭裁判所に「相続放棄申述申立て」をすることで
    相続しない手続きを取ることができます。

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  12. 公正証書遺言の作成支援

    遺言の種類は「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

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