相続登記
ご親族の方が亡くなられると、相続の手続きが必要になります。
故人が所有していた不動産(土地・建物)があった場合、相続人に名義変更する登記が相続登記手続きです。
この登記を行わないからといって罰則はありませんが、放置しておくとその後の手続きが複雑になってしまう可能性があります。
たとえば、Aさんが死亡して相続人が妻B、子C、子Dがいる場合で、
相続登記をしない間に、その相続人Dさんが亡くなってしまったケースでは、
Dさんが相続したA相続持分を、Dさんの妻Eと子Fが相続することになります。
よってAさんの相続財産を遺産分割協議する際には、
Aさんの妻B、子C、Dの妻E、子Fの4人全員での協議が必要になるということです。
長い期間登記を放置していると、当時の相続人の死亡により、相続人が増え遺産分割協議が困難になったり、
代襲相続により疎遠な相続人が関係者になってしまう等、様々な問題が発生する可能性があります。
相続を複雑化させないためにも、相続登記は早めに済ませることをお勧めいたします。
また、不動産や預貯金等の相続財産の金額によっては相続税対策を考慮した遺産分割協議書の作成をした方がよい場合もありますので、専門家にご依頼することをお勧めいたします。
相続登記に関する質問などございましたら、いつでお気軽に、電話・メールにてお問合せください。
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相続登記の手続きの流れ
当事務所では、司法書士・行政書士・提携税理士とのトータルサポートで
相続された財産(不動産・銀行口座・証券口座等)の相続手続きをまとめてお任せいただけます。 -
相続登記の手続きの流れ
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(1) 相続の発生
(不動産、預貯金、株式、生命保険、年金、自動車の名義変更等の手続きが必要になります) - (2) 遺言書の有無の確認 → 遺言書がある場合は、遺言書の検認手続が必要です。
- (3) 相続人の確定・調査(戸籍等の収集)
- (4) 相続財産の調査・確定 → ※相続放棄される場合は相続を知ったときから3か月以内に手続きが必要です。
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(5) 遺産分割協議書の作成 → ※相続人に未成年者がいる場合、特別代理人の選任が必要です
→ ※相続人に行方不明者がいる場合、相続財産管理人の選任が必要です - (6) 相続登記の申請書作成
- (7) 法務局へ相続登記の申請
- (8) 相続登記の完了
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(1) 相続の発生
(夫が亡くなって相続人が妻と子2名の場合)
亡くなった父所有の不動産(土地と建物)の相続手続きを進めたい。
- 業務内容
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- ・相続登記
- ・遺産分割協議書の作成
- ・相続関係説明図の作成
- ・戸籍取得代行
- ◆相続登記
- ¥80,000
(遺産分割協議書、相続関係説明図、
戸籍取得代行含む)
合計¥80,000
- 【その他料金】
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- ・相続登記の登録免許税
- ・実費(戸籍、登記簿謄本、通信費等)
(夫が亡くなって相続人が妻と子2名の場合)亡くなった夫父所有の不動産と預貯金
(3金融機関分)の相続手続きを進めたいが、相続人の一人が行方不明で手続きが進められない。
- 業務内容
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- ・相続登記
- ・遺産分割協議書の作成
- ・相続関係説明図の作成
- ・戸籍取得代行
- ・銀行口座解約手続き
- ・不在者財産管理人申立書類作成
- ◆相続登記
- ¥80,000
(遺産分割協議書、相続関係説明図、
戸籍取得代行含む)
- ◆銀行口座解約申請書類作成
(3金融機関分) - ¥90,000
- ◆不在者財産管理人申立 書類作成
- ¥100,000
合計¥270,000
- 【その他料金】
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- ・相続登記の登録免許税
- ・不在者財産管理人申立の印紙+裁判所用郵券
- ・実費(戸籍、登記簿謄本、通信費等)
(父が亡くなって相続人が母と子の場合)相続による不動産の名義変更のために遺産分割協議を
しようとしたところ、90歳の母が認知症であるため有効な遺産分割協議ができない。
遺産分割協議を成立させるため、子から母の成年後見人の申立てをするケース。
- 業務内容
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- ・相続登記
- ・遺産分割協議書の作成
- ・相続関係説明図の作成
- ・戸籍取得代行
- ・成年後見申立書類作成
- ・特別代理人選任申立書類作成
- ◆相続登記
- ¥80,000
(遺産分割協議書、相続関係説明図、
戸籍取得代行含む)
- ◆成年後見申立書類作成
- ¥100,000
- ◆特別代理人選任申立書類作成
- ¥50,000
合計¥230,000
- 【その他料金】
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- ・相続登記の登録免許税
- ・成年後見申立の裁判所郵券代+印紙代+診断書費用
- ・特別代理人選任申立の裁判所郵券代+印紙代
- ・実費(戸籍、登記簿謄本、通信費等)