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公正証書遺言の作成支援

遺言の種類は「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

公正証書遺言は公証役場で公証人によって作成されるものなので、
もっとも確実で安心・安全な遺言形式です。

<公正証書遺言のメリット>

  • ◆ 家庭裁判所での「遺言の検認手続」が不要
  • 偽造が防止できる
  • ◆ 筆記ができなくても遺言を残すことができる
  • ◆ 相続手続に時間がかからない
  • ◆ 公証人が作成するので無効になったり、後で有効性が争われるケースが少ない
  • ◆ 公証役場で保管するので紛失リスクがない

※公正証書遺言のデメリットは
公証人の費用や行政書士報酬がかかってしまう点です。

自筆証書遺言や秘密証書遺言にする場合、形式不備や内容不明確で無効になってしまうリスクがあります。

その他にも

  • ・家庭裁判所での「遺言の検認手続」が必要になり時間がかかる
    検認申立て~実際に検認ができるまでに約1~2か月かかってしまう
  • ・紛争のタネになる可能性
    遺言者の当時の判断能力や筆跡が偽造だと争われるケースも。
  • ・紛失の可能性
    自宅で保管中に紛失したり、誰かに破棄される可能性
  • ・会いたくない相続人がいた場合でも、遺言検認の立ち会い時には同席する可能性がある

上記のようなトラブルにも発展しやすいため、もっとも確実な方法をご希望の方は、公正証書遺言をおすすめします。

  1. 公正証書遺言の作成支援の必要書類

    1. 受遺者が相続人である場合

      1. 1.遺言者と相続人との関係がわかる戸籍謄本
      2. 2.受遺者の住民票
      3. 3.不動産の固定資産評価証明書
      4. 4.不動産の登記簿謄本
      5. 5.証人の住民票
          ※推定相続人、受遺者とそれぞれの配偶者、直系血族等の利害関係人や未成年者等は証人になれません。
         ※適当な証人がいないときは、当事務所・公証役場で証人を手配することが可能です。
      6. 6.遺言者の印鑑証明書
      7. 7.遺言者の実印
      8. 8.遺言執行者の特定資料
         (相続人・受遺者が遺言執行者になる場合は不要)
    2. 受遺者が相続人でない場合

      1.上記の2~8の書類

  2. 公正証書遺言作成の手続きの流れ

    1. (1) 電話・メールでのお問合せ
    2. (2) 事務所にて初回相談・ヒヤリング
    3. (3) お申込み
    4. (4) 不動産、その他相続財産の調査・必要書類の収集
    5. (5) 遺言書の原案作成
    6. (6) 公証役場での事前打ち合わせ
    7. (7) 公証役場での遺言書作成
         (遺言者ご本人に公証役場に行っていただきます。当職も同行致します)

基礎控除額を超えてしまいそうなので、事前に相続税対策を考えた遺言書の作成をして
おきたい。足が不自由なので自宅に出張してもらい公正証書遺言を作成したい。
推定相続人は妻、子供2人。

業務内容
  • ・公正証書遺言作成支援
  • ・遺言の証人
  • ・相続税専門の税理士紹介(無料)
  • ・出張日当
◆公正証書遺言作成支援
¥70,000
◆公正証書遺言の証人手配(2名分)
¥30,000
◆ご自宅の出張日当
¥10,000

合計¥110,000

【その他料金】
  • ・公証人手数料(相続財産金額により変動
  • ・実費