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海外在住の相続人がいる相続

海外在住の相続人がいる相続

相続人の中に海外在住者がいる場合、住所が日本でなく外国になるため、日本の遺産分割協議書や委任状に署名する際に必要な印鑑証明書や住民票の取得ができないなど、通常の相続手続で必要な書類の取得ができないため手続きが煩雑になります。
海外在住者の相続人の方には、遺産分割協議書や委任状にサイン認証(署名認証)をしていただいたり、在留証明書を取得していただいだく必要があります。通常の相続手続であっても大変な手続きとなりますが、それ以上にイレギュラーな動きが必要になるため、相続手続きに慣れていない方が進めていくことは骨が折れることかと思います。

海外在住の相続人がいる相続手続でお困りの方

外国にいる相続人が、外国に住所を移してしまっているので住民票が日本になく、印鑑登録ができないため日本の印鑑証明書が用意できない。その場合の印鑑証明書にかわるサイン証明の手続きや在留証明書の取得の仕方がよくわからない
相続金を海外在住の相続人に送金したいけどできそうになく困っている
時間がなくて慣れない作業に時間がかけられない
日本の銀行に、外国にいる相続人に用意してもらう書類の説明を受けたが、手続きが複雑でよくわからない
外国にいる相続人に何を用意してほしいか説明することが難しい
海外への郵便の発送手続きもよくわからず不安

 

当事務所に依頼された方も、自分で途中まで頑張ってやってみたけれど、海外にいる相続人様にうまく説明ができず、海外にいる相続人様も何をどうしていいかわからないということで弊所にご相談に来られる方が多くいらっしゃいます。
海外在住の相続人がいる相続手続についてお困りの方は、当ホームページのメールお問合せにてお気軽にご相談下さい。

当事務所のサポート内容

海外在住の相続人がいる相続手続きを解決できるまでワンストップでトータルサポートさせていただきます。

 

・戸籍等の取得

・法定相続証明情報の取得

・遺産分割協議書の作成

・海外在住者の遺産分割協議書や委任状へのサイン認証(大使館)サポート

・海外在住者の遺産分割協議書や委任状へのサイン認証(NOTARY)サポート

・海外在住者の在留証明書取得サポート

・日本の銀行口座解約(相続)

・日本の不動産登記(相続)

・日本の相続税申告(税理士)

・海外居住の相続人へ相続金の送金手続き

対応言語

英語・ドイツ語・オランダ語・スウェーデン語・韓国語・ベトナム語・スペイン語・フランス語の対応実績あり。

その他外国語はご相談ください。

海外在住の相続人がいる相続サポートのお手続きの流れ

  1. STEP1
    STEP1

    ・メールお問合せ

    ・お見積

    ・初回の電話相談

  2. STEP2
    STEP2

    ・書類をご用意

  3. STEP3
    STEP3

    ・戸籍等の収集等
    ・法定相続証明情報の申請
    ・遺産分割協議書の作成
    ・サイン認証
    ・在留証明書の取得サポート

  4. STEP4
    STEP4

    ・銀行へ口座解約手続き
    ・不動産の相続登記申請
    ・相続税申告

  5. STEP5
    STEP5

    ・相続人(海外在住者含む)に相続金の送金手続

料金例

  • 海外在住の相続人がいる相続サポート

    41万円〜

    (実費・消費税別)

    ※現地の大使館が遠方すぎて行けないような特別な事情がある場合でNOTARY対応となる場合は、加算が生じます。

    事例

    戸籍取得・法定相続証明情報・遺産分割協議書作成・銀行口座預金1行、不動産登記(土地・建物)、海外在住の相続人1名(大使館サイン証明の場合)、海外在住相続人1名への相続金支払代行、相続人が配偶者および子の3名以内の場合

    ※相続関係により異なりますので、具体的な御見積はメールお問い合せください。

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