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海外在住の被相続人がいる相続

海外在住の被相続人がいる相続

海外在住者がお亡くなりになった場合、日本の戸籍に死亡の記載を入れてもらう手続きも、現地海外で死亡診断書を取得しますが、現地の死亡診断書は外国語記載のため日本語訳が必要になります。また、住所が日本でなく外国になるため、相続手続に必要な除住民票が取得できません。通常の相続手続とは異なるフローとなるため手続きが煩雑になります。

通常の相続手続であっても大変な手続きとなりますが、それ以上にイレギュラーな動きが必要になるため、相続手続きに慣れていない方が進めていくことは骨が折れることかと思います。

海外でお亡くなりになった方がいる相続手続サポート

海外でお亡くなりになった方がいる場合、日本の戸籍に死亡の記載をしてもらうために、現地で入手した外国語記載の死亡診断書に日本語訳を付けて、在外日本国大使館や本籍地役場に提出する必要があるが、現地の言語がわからないので、翻訳や手続きなども煩雑でよくわからない。

時間がなくて慣れない作業に時間がかけられない

故人が海外で亡くなったので日本で除住民票が取得できず、相続手続で必要な代替書類として何を用意すればよいかわからない

海外勤務だったので給与口座として現地海外に銀行口座を持っていた。現地銀行の解約手続き方法がわからない

現地海外口座の解約手続きの窓口が外国語対応なので自分で対応が難しい

海外の銀行に電話したら死亡証明書を提出するように言われ翻訳して提出したが、まったく返信がこない

ドイツ語やフランス語圏の相続手続で書類に何が書いてあるかわからない。

英語が苦手で、レターやメールがきても意味がわからない。

日本の相続税の申告で海外にある口座の残高証明書を取得するように言われてしまった。

日本の税理士に相続手続きをトータルで依頼したが、海外の資産の手続きはできないと言われてしまった。

書類にアポスティーユ認証するように言われたが認証方法がわからない。

現地の裁判手続き(プロベート)の書類を提出するように銀行から指示がきたがどうしていいかわからない。

外国の金融機関から現地の国税庁発行のTransfer Certificateを提出するように指示がきたが意味がわからない

外国での相続手続をどう進めていいのかわからない。

 

当事務所に依頼された方も、自分で途中まで頑張ってやってみたけれど、海外で亡くなった方がいる場合の相続手続をどう進めていいかわからないということで弊所にご相談に来られる方が多くいらっしゃいます。

海外でお亡くなりになった方がいる相続についてお困りの方は、当ホームページのメールお問合せにてお気軽にご相談下さい。

当事務所のサポート内容

海外でお亡くなりになった方がいる相続手続きを解決できるまでワンストップでトータルサポートさせていただきます。

 

・戸籍等の取得

・法定相続証明情報の取得

・遺産分割協議書の作成

・日本の銀行口座解約(相続)

・日本の不動産登記(相続)

・日本の相続税申告(税理士)

・海外の銀行口座解約(相続)

対応言語

英語・ドイツ語・オランダ語・スウェーデン語・韓国語・ベトナム語・スペイン語・フランス語の対応実績あり。

その他外国語はご相談ください。

海外でお亡くなりになった方がいる相続サポートのお手続きの流れ

  1. STEP1
    STEP1

    ・メールお問合せ

    ・お見積

    ・初回の電話相談

  2. STEP2
    STEP2

    ・書類をご用意

  3. STEP3
    STEP3

    ・現地死亡診断書(日本語訳付き)を添付し

    死亡届を在外日本国大使館か

    本籍地役場に提出

  4. STEP4
    STEP4

    ・戸籍等の収集等

    ・法定相続証明情報の申請

    ・遺産分割協議書の作成

  5. STEP5
    STEP5

    ・銀行へ口座解約手続き

    ・不動産の相続登記申請

    ・相続税申告

料金例

  • 海外でお亡くなりになった方がいる相続サポート
    (英語圏でお亡くなりになった場合)

    45万円〜

    (実費・消費税別)

    ※英語圏以外の国の翻訳等が必要な場合、別途加算が生じます。

    事例

    戸籍取得・法定相続証明情報・遺産分割協議書作成・銀行口座預金1行、不動産登記(土地・建物)、相続人が配偶者および子の3名以内の場合

    ※相続関係により異なりますので、具体的な御見積はメールお問い合せください。

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