The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited(HSBC香港) は、1865年に香港で設立された銀行で、今日では香港最大級の銀行および主要な国際金融機関の1つです。設立当初から香港と世界を結ぶ貿易金融を目的としてスタートし、現在は多様な金融サービスを提供しています。
海外口座を持つ日本人が増える中、口座を残したままお亡くなりになり、その後相続が発生してしまうケースが増えています。どこに連絡すればよいかわからない、必要書類が英語で難しい、郵送でのやり取りが複雑といった理由で、手続きがなかなか進まずお困りのご家族が多いのが実情です。
また、香港の相続手続きは日本とは異なり、
・香港現地の裁判手続き(Grant of Probate・Letters of Administration)が必要な場合が多い
・ほぼ全て英語の書類・公証が必要
・数か月〜1年以上かかる など
手続きの難易度が高いです。
香港での Probate(遺言検認) は、亡くなった方の資産を法的に相続人に移すために裁判所が発行する Grant of Probate(遺言執行認可) または Letters of Administration(遺言なしの場合の管理人認可) を取得する手続きで、一般的に HKD 100,000~200,000以上 の口座残高がある場合は、銀行が Probate の提出を求めることが多いです。
弊所では、HSBC香港の口座解約(相続手続)の代行を行っております。
日本にいたまま現地窓口に行くことなく、口座解約(相続手続)をトータルサポートいたします。
【HSBC香港の相続手続(口座解約)事例】
(ご相談内容)
父が亡くなったため、資産を日本に移すもしくは名義を変更することまでを依頼したいとのご相談。お父様が持っていた3つの口座それぞれの通貨のまま日本に送金してほしいとのことでした。
(サポート内容)
お客様の当初のご依頼は、口座の解約ではなく、資産の日本への移動もしくは名義変更でした。ヒヤリングをしていく中で、口座解約と名義変更のメリットとデメリットがあれば教えてほしいとのことでしたので、手続き上の観点でご案内させていただきお客様は解約することを選択されました。
口座解約にあたり、HSBC香港に現地裁判手続きを要求されました。
弊所では、HSBC香港に相続手続の確認・相続書類の作成および認証手配・翻訳手配のサポート、現地香港の弁護士手配(Letters of Administrationの取得、日本への送金)、HSBC香港や現地弁護士とのやりとりをサポートさせていただきました。
お手続き中にコロナ下となってしまい、公証役場の手配等が難しい時期でしたが、無事ご依頼から1年半程度で、お客様のご希望どおり、残高をそれぞれの通貨のまま日本へ送金し、相続手続(口座解約)を完了することができました。
下記のような難しい問題点がある場合でも、弊所では解約のサポートさせていただいておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
・香港現地の裁判手続き(Grant of Probate・Letters of Administration)が必要と言われてしまった
・英語がわからず銀行とやりとりできない
・HSBC香港の相続手続をどうしたらいいかわからない
・7年以上放置していて休眠口座Dormant状態になっている
・相続人が多くて取りまとめが難しいあげく、海外の手続きなので手に負えない
・送金時の通貨について相談したい など
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited(HSBC香港)
口座解約の相続手続代行サポート 110万円(実費・消費税抜き)~
HSBC香港の口座解約や相続手続でお困りの方は、お問合せからお気軽にご相談ください。
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