Standard Chartered Bank(Hong Kong) Limited(スタンダードチャータード銀行)は、国際的な金融グループであるStandard Chartered PLCの完全子会社で、香港では3つの発券銀行(香港ドルの銀行券を発行できる銀行)のひとつとして位置づけられています。同社は、幅広い金融サービスを提供しており、香港の金融機関の中心として国際的な商取引や資本取引を行っています。
海外口座を持つ日本人が増える中、口座を残したままお亡くなりになり、その後相続が発生してしまうケースが増えています。どこに連絡すればよいかわからない、必要書類が英語で難しい、郵送でのやり取りが複雑といった理由で、手続きがなかなか進まずお困りのご家族が多いのが実情です。
また、香港の相続手続きは日本とは異なり、
・香港現地の裁判手続き(Grant of Probate・Letters of Administration)が必要な場合が多い
・ほぼ全て英語の書類・公証が必要
・数か月〜1年以上かかる など
手続きの難易度が高いです。
香港での Probate(遺言検認) は、亡くなった方の資産を法的に相続人に移すために裁判所が発行する Grant of Probate(遺言執行認可) または Letters of Administration(遺言なしの場合の管理人認可) を取得する手続きで、一般的に HKD 100,000~200,000以上 の口座残高がある場合は、銀行が Probate の提出を求めることが多いです。
弊所では、Standard Chartered Bank(Hong Kong) Limited(スタンダードチャータード銀行)の口座解約(相続手続)の代行を行っております。
日本にいたまま現地窓口に行くことなく、口座解約(相続手続)をトータルサポートいたします。
【Standard Chartered Bank(Hong Kong) Limited(スタンダードチャータード銀行)の相続手続(口座解約)事例】
(ご相談内容)
亡くなった父がスタンダードチャータード銀行に口座を持っていたようだが、最後の情報が数年前のもので、凍結されているのではないかと思う。預金と保険があるようで、送金と解約手続きを依頼したいとのご相談。
(サポート内容)
本件は、預金以外に保険をお持ちで被相続人の死亡時の残高確認が難しかったことや被相続人が国際結婚をしていたため、手続きに時間がかかる難易度の高いケースでした。本件では、スタンダードチャータード銀行に相続書類を提出後、現地裁判手続きを要求されました。
弊所では、スタンダードチャータード銀行に相続手続の確認、保険資産の確認・相続書類の作成および認証手配・翻訳手配のサポート、現地香港の弁護士手配(Letters of Administrationの取得、日本への送金)、スタンダードチャータード銀行や現地弁護士とのやりとりをサポートさせていただきました。
弊所でサポートさせていただき、ご依頼から3年半程と時間はかかりましたが、無事に日本へ残高を送金し相続手続(口座解約)を完了することができました。
下記のような難しい問題点がある場合でも、弊所では解約のサポートさせていただいておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
・香港現地の裁判手続き(Grant of Probate・Letters of Administration)が必要と言われてしまった
・英語がわからず銀行とやりとりできない
・スタンダードチャータード銀行の相続手続をどうしたらいいかわからない
・7年以上放置していて休眠口座Dormant状態になっている
・相続人が多くて取りまとめが難しいあげく、海外の手続きなので手に負えない
・預金だけでなく保険や株等も持っている など
Standard Chartered Bank(Hong Kong) Limited(スタンダードチャータード銀行)口座解約の相続手続代行サポート 90万円~
Standard Chartered Bank(Hong Kong) Limited(スタンダードチャータード銀行)の口座解約や相続手続でお困りの方は、お問合せからお気軽にご相談ください。
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