相続放棄
故人が借金を残して亡くなった場合、家庭裁判所に「相続放棄申述申立て」をすることで
相続しない手続きを取ることができます。
相続放棄は、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てしなければなりません。
期限が過ぎないようにお早めにお手続き下さい。
また、相続放棄の効果として、相続放棄した人は「初めから相続人にならなかった」ことになります。
代襲相続は認められませんので、相続放棄した人のお子様やお孫さんが代わりに相続人になることはありません。
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相続放棄の必要書類
- 1.相続放棄申述書
- 2.相続人の戸籍・除籍、住民票の除票
- 3.相続人の戸籍謄本
- 4.郵便切手(枚数は裁判所により異なります。)
- 5.(3か月を過ぎてしまった場合)「債権者からの督促状のコピー」等の書類
※上記は一例ですので、ケースによってほかの書類が必要になってきます。
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相続放棄のお手続きの流れ
- (1) 電話・メールでのお問合せ
- (2) 事務所にて初回相談・ヒヤリング
- (3) お申込み
- (4) 戸籍等の収集
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(5) 相続放棄申述書の作成
3か月経過している場合、上申書の作成 - (6) 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書の申立て
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(7) 申立て後、約2週間家庭裁判所からご自宅に「照会書」が届きます
質問書に回答し家庭裁判所に返送します。 - (8) 相続放棄申述受理証明通知書が届きます(手続き終了)
- (9) 相続放棄申述受理証明書が必要な場合は、家庭裁判所へ請求
- (10)相続放棄申述受理証明書が届く(手続き終了)
親が借金を残して亡くなった。
相続財産がプラス財産よりマイナス財産の方が多いので相続放棄したい。
- 業務内容
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- ・相続放棄申立書作成
- 相続放棄申立書類作成
- ¥50,000
合計¥50,000
- 【その他料金】
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- ・相続放棄申立の収入印紙 800円、郵券240円
- ・実費(戸籍、通信費等)